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令和6年度の大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者等の就職・採用活動に係る公共職業安定所における取扱い等について(神奈川労働局)

令和6年度の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)卒業・修了予定者(以下「大学等卒業予定者」という。)の就職・採用活動については、令和4年11月30日の就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議において、令和5年度と同様、広報活動は卒業・修了年度の直前の年度の3月1日以降に、採用選考活動は卒業・修了年度の6月1日以降に開始すること等としています。
上記日程の遵守等については、内閣官房、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省からは令和5年4月10日付け「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」(別添1)、大学等(大学等関係団体で構成される就職問題懇談会)からは同日付け「「令和6年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)」について」(別添2。以下別添1と併せて「遵守要請」という。)により、経済団体等に対して要請しているところです。
これを踏まえ、厚生労働省としては、令和6年度の大学等卒業予定者等の適正な就職・採用活動が行われるよう、求人・求職の秩序の維持、公平・公正で透明な採用の確保及び採用内定取消しの防止等に努めるとともに、都道府県労働局(以下「労働局」という。)及び公共職業安定所(以下「安定所」という。)において、下記のとおり取り扱うことといたしました。

ついては、この趣旨について御理解の上、大学等卒業予定者等の就職・採用活動が円滑に行われるよう、格段の御協力をお願いいたします。