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荷主の皆様へ、物流の効率化に関する努力義務に努めてください(令和7年4月1日~)(経済産業省)

「働き方改革関連法」に基づき、令和6年度からトラックドライバーの時間外労働について、
労働時間の上限規制が適用されました。他方、人手不足の中で何も対策を講じなければ物流の停滞を
生じかねないという課題に直面しています。
 こうした状況を踏まえ、令和6年に改正物流法が成立し、本年4月1日の施行により、着荷主を含む
全ての荷主企業、物流事業者に対して物流の効率化に向けた努力義務が課されています。
 国では荷主が取り組むべき事項を「判断基準」として策定・公表し、この判断基準に照らしあわせて、
事業者に対して必要に応じて指導・助言を実施することとしています。

 国土交通省、経済産業省、農林水産省では、法律の具体的な内容を分かりやすく説明したポータルサイトや、
荷主事業者が取り組むべき事項を解説した「判断基準の解説書」を作成し、公開しています。
 物流の効率化に向けては大企業に加えて、中小企業や消費者が一丸となって取り組むことが必要です。
事業者の皆様におかれては、是非、以下掲載のポータルサイトをご覧いただき、物流の効率化に努めてください。

○「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
   https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
   ※改正された物流効率化法の概要や、各種資料等が掲載されています

○荷主判断基準解説書
   https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-judgment-criteria-book.pdf
   ※各荷主事業者が取り組むべき措置を「判断基準」として示しており、各種判断基準の内容を紹介しています

○物流パターンごとの荷主の考え方について
   https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/files/pdf/sippers-mindset-logistics-pattern.pdf
   ※各物流パターンごとに法律上の荷主にどの事業者が当てはまるのか整理した図です

【お問合せ先】
経済産業省 商務・サービスグループ 
 物流企画室
 電話:03ー3501ー1511(代表番号)