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横浜商工会議所ホームページ広告掲載取扱要綱

目的

第1条
この要綱は、横浜商工会議所(以下「会議所」という)がインターネット上に公開しているホームページへの広告掲載について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 1.会議所ホームページ
    横浜商工会議所が管理するホームページのことをいう。
  2. 2.バナー広告
    会議所ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するWEBページにリンクするものをいう。

広告の種類及び範囲

第3条

  1. 1.会議所ホームページに掲載する広告はバナー広告(以下「広告」という)とし、次に掲げるものを除くものとする。
    1. (1)会議所ホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの。
    2. (2)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第112号)第2条に掲げる営業に該当するもの。
    3. (3)政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの。
    4. (4)青少年の健全育成に反するもの。
    5. (5)消費者保護の観点からふさわしくないもの。
    6. (6)公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの。
    7. (7)前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと会議所が認めるもの。
  2. 2.前項各号に規定する広告の範囲は、別に横浜商工会議所ホームページバナー広告掲載基準に定める。
  3. 3.掲載は会議所の会員のみとし、会費の滞納がある者の広告は掲載しないものとする。

広告の規格

第4条
広告の規格は次のとおりとする。

サイズ縦60ピクセル×横200ピクセル
画像形式GIF(アニメ可)・JPEG
データ容量15KB以下

広告を掲載するページ、位置及び枠数

第5条
広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数は会議所が定める。

掲載期間

第6条

  1. 1.広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という)は1ヶ月単位とし、1年を超えない期間とする。
  2. 2.広告掲載の開始日及び終了日は会議所が別に定める。

広告掲載希望者の募集

第7条

  1. 1.広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という)の募集は、横浜商工会議所ホームページ等で募集するものとする。
  2. 2.募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに行なうものとする。
  3. 3.広告募集の際、前月10日までに申し込みを受付したものは、翌月1日または初めの業務日に掲載する。
  4. 4.会議所は公募を行なうにあたって、広告主となり得る者及び広告会社に対し、広告掲載の案内をできるものとする。

広告掲載の申し込み

第8条
掲載希望者は、横浜商工会議所ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)とトップページの写しを添えて会議所が指定する期間内に申し込むものとする。

広告掲載の決定

第9条

  1. 1.会議所は第3条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
  2. 2.会議所は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等について掲載希望者に、広告掲載決定通知(第2号様式)又は広告否掲載決定通知書(第3号様式)により通知する。

広告掲載内容の承諾

第10条
前条の規定により広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という)は、掲載内容及び条件等を記載した承諾書(第4号様式)を会議所に提出する。

広告原稿の作成及び提出

第11条

  1. 1.広告主は、広告原稿を会議所が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
  2. 2.広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

広告掲載料

第12条

  1. 1.広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、会議所が決定する。
  2. 2.広告主は、広告掲載料を会議所が指定する期日までに、一括前納するものとする。

広告内容、デザイン等の審査及び協議

第13条

  1. 1.広告の内容及びデザインについては、会議所及び会議所ホームページの信用性等を損なうことのないようにするとともに、広告主と会議所が必ず協議することとする。
  2. 2.デザイン等広告表現に関する基準は、会議所が別に定める。

広告内容等の変更

第14条
会議所は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が法令に違反しているとき、若しくはそのおそれがある、又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

広告掲載の取り消し

第15条

  1. 1.会議所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告
    その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
    1. (1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
    2. (2)前条の規定による広告内容の変更を広告主が行なわないとき
    3. (3)前2号に掲げるもののほか、会議所ホームページへの広告の掲載が適切でないと会議所が判断したとき
  2. 2.前項第1号から第3号までの規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

広告掲載の取り下げ

第16条

  1. 1.広告主は、自己の都合により、会議所ホームページへの広告掲載を取り下げることができるものとする。
  2. 2.前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は書面(第5号様式)により会議所に申し出なければならない。
  3. 3.第1項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、複数月の広告掲載料を納付している場合は、広告の取り下げの申し出があった日の属する月の翌月以降の月にかかる広告掲載料は返還する。
  4. 4.前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

広告掲載料の返還

第17条

  1. 1.会議所は、広告主の責にも帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第12条2項の規定により定めた広告掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1月につき1日未満の場合は、返還しない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる理由により、会議所が会議所ホームページの運営を一時停止した場合は、その広告掲載料を返還しない。ただし、一時停止の期間が1月につき3日を越える場合は、前項の規定に準じて広告掲載料を返還する。
    1. (1)会議所のシステムの保守点検を定期的又は緊急に行う場合
    2. (2)停電、天災その他の非常事態が発生した場合
    3. (3)その他、運用上、会議所が一時的な停止が必要と判断した場合
  3. 3.前2項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。

広告主の責務

第18条

  1. 1.広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
  2. 2.広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、会議所に対して保証するものとする。
  3. 3.第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

リンク先

第19条
広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更1週間前までに会議所企画広報部に連絡するものとする。

疑義等の決定

第20条
この要綱に疑義があるとき、又はこの要綱に定めない事項については、別途協議のうえ定めるものとする。

その他

第21条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成20年1月21日から施行する。