1号議員の選挙
定数76人
会員及び会員以外の特定商工業者の投票(10月1日(火))により選出されます。
なお、会員からの立候補者が定数の76人を超えない場合には、無投票となり、立候補者全員の当選が確定します。
1号議員の選挙の流れ
8月1日(木) 選挙人名簿作成日
選挙人名簿登録のための新規加入・増口申込みの締切日 ※午後5時必着
選挙人名簿への最終登録手続日(選挙人名簿作成日)です。新規加入につきましては加入申込書に会費を添えて、また、会費の持口数を増加する方は、会費増口承諾書に会費を添えて、この日の午後5時までに、それぞれ申込み手続きをとっていただくことになります。
その後、会員資格の審査(常議員会の承認)を経てから、選挙人名簿に登録されます。
8月28日(水) 選挙人名簿確定日
既会員の会費並びに特定商工業者負担金の納入締切日 ※午後5時必着
投票に向けての最終的な有権者、選挙権個数(票数)が確定する日(選挙人名簿確定日)となります。
本年3月31日以前に加入された会員(既会員)の皆様につきましては、令和6年度の会費並びに特定商工業者負担金をこの日の午後5時までに入金が確認されないと、選挙人名簿に登録されず、選挙権及び被選挙権の行使ができなくなりますのでご注意下さい。
8月29日(木) 立候補受付開始、投票用紙引替券発送
選挙人名簿に登録された会員の立候補受付を開始します。
(立候補の受付終了は9月6日(金)です。)
また、選挙人名簿に登録された会員及び特定商工業者に投票用紙引替券を発送します。
投票用紙引替券に記載されている選挙権個数は、分割することができます。
投票用紙引替券の分割の方法
選挙権個数の分割を希望する会員は、事務局(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル8階 会員サービス部)まで、『分割申請書』に必要事項を記入・捺印し、投票用紙引替券をご持参の上、手続きをおとり下さい。
分割の期限は、9月30日(月)の午後5時までとします。分割券の再発行はできませんのでご注意下さい。
立候補の方法
1号議員に立候補できるのは、選挙人名簿に登録された会員に限られます。立候補届(所定の用紙)で、その旨を選挙長あてに届け出ることにより立候補できます。
立候補の受付
期 間 | 8月29日(木) ~ 9月6日(金) ※土・日曜日の立候補の受付は行っておりませんのでご注意下さい。 |
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時 間 | 午前9時 ~ 午後5時 |
場 所 | 会員サービス部 ※立候補届の用紙は、会員サービス部にて8月5日(月)より配布いたします。 |
立候補時の提出書類
- 立候補届
- 会社の履歴事項全部証明書1部(発行から3ヶ月以内)但し、個人の場合は戸籍謄本
- 履歴書1部(議員の職務を行う者の予定者)
- 写真1枚(名刺大、裏面に会社名及び氏名記載)
※画像データでのご提出も可能ですが、必ず締切日までにお出し下さい。 - 選挙費用の一部負担金 65,000円(負担金は立候補を辞退した場合でも返金いたしません)
※お振込みを希望の方は、9月6日午後5時までに当所で着金確認できるよう必ずお振込み下さい。
※議員の職務を行う者とは、1号議員に当選した際に、その法人又は団体を代表して議員の職務を行う方をいいます。
10月1日(火) 1号議員選挙投票日
投 票 所 | 『横浜シンポジア レセプションスペース』(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階)において、投票用紙引替券と選挙人名簿対照後、投票用紙を受け取り、投票します。 |
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開 票 所 | 『横浜シンポジア 議場』(横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル9階)において、投票終了後、ただちに開票作業に入ります。 |
投票の方法
投票日当日、午前9時から午後3時までに投票所に赴き、次の順序で投票します。
- 名簿対照係で1号議員投票用紙引替券と選挙人名簿を対照します。
- 対照後、投票用紙交付係において投票用紙に交換します。
- 投票用紙に立候補者名を自書し、投票箱に投函します。
議員候補者が法人、団体であればその名称を、候補者が個人であれば、その氏名を1人だけ投票用紙に自書します。
代理投票制度
1号議員選挙では、選挙人本人に代わって代理人に投票させることが認められています。
代理人に投票させる場合、選挙人は、1号議員投票用紙引替券に代理投票証明書が印刷されていますので、これに捺印(選挙人が法人・団体の場合は社印・団体印、個人の場合は個人印)し、代理人にお預け下さい。
代理人はこれをもって投票手続きが行えます。
開票・当選人発表
午後3時に投票所が閉鎖され、投票終了後、ただちに開票作業に入ります。
規定当選得票数の確認後、得票順に当選人が発表されます。
投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聞いて決定しますが、次の場合には、無効票となります。
- 正規の投票用紙を用いないもの
- 議員候補者でない者の名称又は氏名を記載したもの
- 2人以上の議員候補者の名称又は氏名を記載したもの
- 議員候補者の名称又は氏名以外に余分なことを記載したもの
(但し、職業・身分・住所又は敬称を記載したものはこの限りではない) - 議員候補者の名称又は氏名を自書しないもの
- 議員の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
無投票となる場合
1号議員の立候補者が定数を超えない時は投票を行いませんので、選挙日(10月1日)までに予め告示(横浜商工会議所掲示板)又は当所ホームページをご覧頂くか、事務局までお問合せ下さい。
選挙権の個数(票数)について
商工会議所会費は、口数制となっており、定款ではその口数に応じて会員の選挙権個数を次のとおり定めています。
会 費 持 口 数 | 選 挙 権 個 数 | 会 費 持 口 数 | 選 挙 権 個 数 | 会 費 持 口 数 | 選 挙 権 個 数 | 会 費 持 口 数 | 選 挙 権 個 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1口につき2個 | 11口から20口までは 1口につき1個 | 21口以上は2口につき1個 | |||||
1 | 2 | 11 | 21 | 21 ~ 22 | 31 | 41 ~ 42 | 41 |
2 | 4 | 12 | 22 | 23 ~ 24 | 32 | 43 ~ 44 | 42 |
3 | 6 | 13 | 23 | 25 ~ 26 | 33 | 45 ~ 46 | 43 |
4 | 8 | 14 | 24 | 27 ~ 28 | 34 | 47 ~ 48 | 44 |
5 | 10 | 15 | 25 | 29 ~ 30 | 35 | 49 ~ 50 | 45 |
6 | 12 | 16 | 26 | 31 ~ 32 | 36 | 51 ~ 52 | 46 |
7 | 14 | 17 | 27 | 33 ~ 34 | 37 | 53 ~ 54 | 47 |
8 | 16 | 18 | 28 | 35 ~ 36 | 38 | 55 ~ 56 | 48 |
9 | 18 | 19 | 29 | 37 ~ 38 | 39 | 57 ~ 58 | 49 |
10 | 20 | 20 | 30 | 39 ~ 40 | 40 | 59以上 | 50 |
- ※会員の皆様のうちで、特定商工業者(資本金300万円以上または従業員20人以上(商業・サービス業は5人以上)の商工業者)に該当される方は、特定商工業者負担金(年額4,000円)を納入されますと、会費に基づく選挙権個数とは別に選挙権1個(1票)が追加されます。
- ※会員以外で特定商工業者に該当する方は、特定商工業者負担金(年額4,000円)を納入されますと選挙権1個(1票)が行使できます。
議員改選に関するお問い合わせ先
横浜商工会議所 会員サービス部
TEL:045-671-7443(受付時間:9:00-17:00)
FAX:045-671-7410