容器包装リサイクル事業
ごみの60%は「容器」と「包装」

平成7年6月、循環型の新しいリサイクル社会の構築をめざす「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」が制定されました。
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという役割分担を規定し、各々がその義務を履行する事により「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるため、平成9年4月にスタートしました。
事業者にはリサイクルの義務
中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。ただし、以下の要件にあたる小規模事業者については、対象になりません。
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者が分別排出」し、「市町村が分別収集」し、「事業者が再商品化(リサイクル)」するという役割分担を規定し、各々がその義務を履行する事により「容器包装廃棄物」を「資源」へと甦らせるため、平成9年4月にスタートしました。

小規模事業者(義務対象外)とは
業種 | 売上高 | 従業員 |
---|---|---|
製造業 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
リサイクル(再商品化)3つのルート

容器包装リサイクル法についてのお問い合わせ先
(公財)日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870
横浜商工会議所では、
- 1.申込等の問い合わせ
- 2.申込用紙の内容確認・修正・パソコンによるデータ入力等
委託業務を行っています。
お問い合わせ
産業振興部
TEL:045-671-7470(受付時間:9:00-17:00)