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証明書の取得までの手続きについて

STEP1. 申請者登録(サイン登録)

横浜商工会議所の会員・非会員を問わず、貿易関係証明を必要とする申請者は全て、事前に申請者登録(サイン登録)が必要です。登録の有効期間は2年間です。

STEP2. 申請書類の作成

証明の申請の際、書類は申請者が各自で作成していただきます。特に原産地証明書は所定の用紙で作成することになっています。また、証明の種別によってエビデンスとなる典拠書類が異なりますのでご注意ください。
なお、その他証明(英文会員証明書、日本法人証明書、営業証明書)は当所にて作成しますので、申請書と必要に応じて典拠書類をご提出ください。発給まで数日いただくことがあります。

STEP3. 証明の発給申請

窓口に備え付けの黄色い証明発給依頼書にご記入のうえ、典拠書類を含む申請書類一式をセットにして窓口にご提出ください。
なお、原産地証明の申請の場合、依頼書に国コードと品目コードをご記入いただく必要がございます。次の表をご参照ください。

(国・地域ごとに分類された1~63の数字でご記入ください)

(産品の種類別に分類された1~10の数字でご記入ください)

STEP4. 手数料納入・受給

証明終了後、当所の控え分と典拠書類を除いた書類一式をご返却いたします。その際に、所定の手数料を現金にて納入いただきます。

申請にあたっての主な注意事項

  • 1.当所の証明サインは、領事査証や信用状等の指示で必要な場合を除き、原則としてラバーサインにて行ないます。
  • 2.代理(For)サインは、インボイス証明を除き、一切認められません。必ず登録済みの署名者ご本人がサインしてください。
  • 3.郵送での申請受付は一切行なっておりません。必ず窓口に必要書類をご持参のうえ申請を行なってください。
  • 4.申請者以外の方(例:乙仲業者等)が申請事務を代行される場合、別途、代行業者登録が必要となりますのでご注意ください。
  • 5.いずれの証明も、必要な部数に当所の控えとして1部加えた部数で申請してください。1件分の手数料で最大5部プラス1部の当所控えで6部まで申請できます。