貿易関係証明の登録と発給
横浜商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明、インボイス証明、サイン証明、その他証明の4つの証明業務を行っております。当所の証明業務の概要や申請方法等は次の通りです。
貿易関係証明書 登録方法について
商工会議所に原産地証明書などの貿易関係証明を申請される場合は予め「貿易関係証明申請者登録」が必要ですが、横浜商工会議所では「貿易関係証明発給システム」 を利用して、実施しております。
貿易登録をされる方は貿易関係証明書登録方法をご確認ください。
※事業拠点が 「横浜市」 以外である場合は、 地区外登録を必要とする理由書をご提出ください。
(事業拠点が横浜市以外であっても横浜商工会議所会員の場合は提出不要です。)
理由書はこちらよりダウンロードしてください。
貿易関係証明書 発給について
横浜商工会議所では「貿易関係証明発給システム」を利用して、一般原産地証明のオンライン発給を実施しております。※従来の書面での窓口発給も継続されます。
オンライン発給を希望される方は一般原産地証明オンライン発給をご確認ください。
※対象となる貿易関係証明は「一般原産地証明」です。インボイス証明、サイン証明は順次対応予定です
貿易関係証明の窓口のご案内
窓口:横浜商工会議所 国際部
営業日:月曜日~金曜日(除:祝祭日)
受付時間:9:00~11:30 / 13:00~16:30
アクセス:こちらをご参照ください。
お問合せ:TEL:045-671-7406
年末年始の営業やその他の留意事項についてはこちらをご参照ください。
貿易関係証明手数料等のご案内
種別 | 会 員 | 非会員 |
---|---|---|
申請者登録料 | 無料 | 11,000円 |
証明手数料 | 1,100円 | 2,200円 |
原産地証明用紙 | 1冊100枚綴り550円 | |
申請マニュアル | 1冊440円 |
※いずれも消費税込
※申請件数によっては、当所の会員になることで年間の経費を抑えられる場合があります。是非、国際部(TEL:045-671-7406)までご相談ください。
1. 申請の前にご一読ください
- 重要事項(※随時更新しています。)
- 貿易関係証明とは?
- 地区外登録を必要とする理由書(doc:22KB)
- 証明書の取得までの手続きについて
- 商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程(PDF:233KB)
- 商工会議所貿易関係証明罰則規程(PDF:168KB)
2. 原産地証明
原産地証明は、輸出貨物の「原産国」を証明するもので、貿易取引代金の決済や貿易統計の他、輸入通関の際に必要とされる一般的な「非特恵の原産地証明書」と、わが国と経済連携協定(EPA: Economic Partnership Agreement)を締結している特定の輸入国での関税の減免を目的とした「特定原産地証明書」の2種類があります。
非特恵の原産地証明
非特恵の原産地証明書とは、輸入国の法律・規則に基づく輸入通関の他、海外との契約書や信用状(L/C)等での指示による証明書です。通常は、貿易取引される貨物の原産国を証明する書類として扱われ、輸出品が日本国内で製造又は実質的に加工されており、日本産であることを証明する日本産原産地証明が多く発給されておりますが、再輸出品や積戻し品、第3国も含めた仲介貿易品が外国産品である場合は、そのエビデンスとなる典拠書類をご提出していただくことで外国産原産地証明も行うこともあります。
- 日本産の原産地の認定基準
- 外国産の申請方法につきましては、申請マニュアル(窓口にて販売:440円)をご参照ください。
EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明
日本ではこれまでに複数の国や地域と経済連携協定を締結しています。このうちシンガポールを除く13カ国2地域への輸出については、輸入国での関税の減免措置を受けるために必要な「特定原産地証明」を国の代行業務という形で、日本商工会議所が経済産業大臣から指定発給機関として指定を受け、横浜商工会議所をはじめ全国28の商工会議所が日本商工会議所の地方事務所という位置付けで発給業務に当たっています。
3. インボイス証明
インボイス証明とは、商業インボイス(Commercial Invoice)等をはじめとする船積関係書類のほか、船会社、航空会社、保険会社等が発行した書類が、その名義人によって正規に作成され、商工会議所に提出されたことを証明するものです。
対象となる主な書類としては、商業インボイス(Commercial Invoice)、税関送り状(Custom’s Invoice)、梱包明細書(Packing List)、価格表(Price List)、船荷証券(B/L: Bill of Lading)、保険証券(Insurance Policy)、船籍証明書(Certificate of Vessel’s Nationality)、不寄港証明書(Non-Calling Certificate)、航路証明書(Routing Certificate)等が挙げられます。
基本的には書類の中身に関しては関知いたしませんが、不適当な表現が入っている場合や一貫性に欠ける書類の場合、当所の判断において改めて再申請や訂正をお願いすることもありますので、ご承知おきください。
4. サイン証明
サイン証明とは、申請者が肉筆で自署した私文書のサインが当所に登録あるものと同一であることを証明することで、その書類が正規に作成されたものを間接的に証明するものです。対象となる主な書類としては、翻訳に関する宣誓書、渡航VISA取得のための会社推薦状、自由販売証明書、衛生証明書等が挙げられます。
5. その他証明
その他証明としては、英文会員証明書、日本法人証明書、営業証明書があります。いずれも専用の申請書をご提出いただきます。なお、発給までに数日のお時間を頂戴しております。
6. 各種様式等のダウンロード
各種様式等をダウンロードできますので、ご利用ください。ただし、ファイルをダウンロードする際、若しくはダウンロードした後、パソコンやプリンタ等の機器に何らかの不具合が発生しても当所では責任は負いかねますのでご了承ください。ダウンロードは以下から。
7. 貿易関係証明に関するお問い合わせ先一覧
一般の貿易関係証明 | EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明 | |
---|---|---|
企業登録 | 原産品判定と証明書発給 | |
横浜商工会議所 国際部 TEL: 045-671-7406 Fax: 045-671-7410 E-mail: kokusai@yokohama-cci.or.jp | 日本商工会議所 国際部 TEL: 03-3283-7850 E-mail: tokuteico@jcci.or.jp | 日本商工会議所 横浜事務所 (横浜商工会議所 国際部) TEL: 045-671-7406 Fax: 045-671-7410 E-mail: kokusai@yokohama-cci.or.jp |