特定退職金共済制度(新企業年金保険)

詳細はこちらへ(パンフレットダウンロード・PDF)

この制度は横浜商工会議所が地区内事業所の発展を願ってお送りする福祉事業のひとつで、国の承認を得て実施しております。
従業員の福利厚生を図って勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、次のような特色を備えております。

制度の特色

  • 1.将来必要な退職金を今から、計画的に準備できます。
  • 2.国の制度(中小企業退職金共済制度)との重複加入も認められます。
    ただし他の特定退職金制度との重複加入はできません。
  • 3.従業員の確保と安定化をはかり企業経営の発展に役立ちます。
  • 4.法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講ぜられます。
  • 5.この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。
  • 6.簡単な手続きで加入いただけます。
  • 7.掛金は金融機関の口座より自動的に振替えます。
  • 8.当制度は神奈川県の「建設業経営事項審査」の加点評価項目になります。
  • 9.掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入できます。
法人の場合(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)
法人が負担した掛金は全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。
個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)
個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

制度の内容

契約できる事業主<共済契約者>

商工会議所の地区内にある事業所の従業員であれば加入させることができます。

加入資格

14歳7ヵ月以上65歳6ヵ月までの方(増口部分も左記に準じます)
また、従業員の「加入同意」が必要となります。ただし、次の方は加入できません。

  • 個人事業主および個人事業主と生計を一にする親族
  • 法人の役員(使用人兼務役員を除く)

加入は包括加入

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。
なお、期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている人、試用期間中の人、パートタイマーのように労働時間の特に短い人、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくてもさしつかえありません。

掛金とご加入口数

月額掛金 1口について1,000円
掛金には1口あたり30円の制度運営事務費が含まれています。
制度運営事務費を除いた残額(1口あたり970円)を生命保険料として運営します。
ご加入口数 従業員1人について1口から30口まで
ご加入後であっても増口時点で65歳6ヶ月までの方はお申し出により、30口を限度として増口することができます。ただし、原則として減額できません
掛金のご負担
全額事業主負担
掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。

給付金(重複して支払われません)

給付金の種類および金額は次のとおりです。

退職一時金

被共済者(加入従業員)が退職した時に口数および加入期間に応じて支払われます。
退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付額との合計額になります。

基本退職一時金
口数と加入期間(掛金納付期間)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金制度運営規約に定めた金額となります。
加算給付
毎年の運用実績に応じて、毎年9月1日に基本退職一時金に加算される金額です。

遺族一時金

被共済者が死亡した時に支払われます。
遺族一時金は、死亡時の退職一時金の額に、払込継続中の基本加入口数1口について10,000円を加算した金額です。

退職年金

加入期間が10年以上の被共済者が退職し、年金の受給を希望したときに支払われます。
退職年金は、退職時の退職一時金額を原資として計算した金額が、年4回(3,6,9,12月)、3ヵ月分をとりまとめて10年間にわたって支払われます。ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払いします。また、被共済者が年金受給中に死亡したときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払します。

給付金の受取人

上記の給付金の受取人は被共済者です。
(税法上 事業主にはいかなる場合にもお支払いできません)

なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の範囲および順位によります。
また、途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。なお、解約の場合は被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

契約の解除について

次の事項に該当する場合、共済契約者と締結した契約の全部または一部を解除することがあります。

  • 共済契約者(加入事業所)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
  • 被共済契約者(加入事業所の従業員)が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められたとき
  • その他、特定退職金共済運営規約に定める解除事由に該当したとき

その他詳細についてはこちらをご覧ください(パンフレットダウンロード・PDF)(PDF:1,951.77KB)

平成25年4月1日より当所が実施しております「特定退職金共済制度」の運営規約について、新たに暴力団等反社会的勢力排除に関する条項を導入いたしました。
本条項の導入により、特定退職金共済制度契約者及び被共済者が反社会的勢力に該当していることが認められるとき及び関与していることが認められるときは、共済契約を解除することとなります。
当所特定退職金共済制度ご契約者の皆様におかれましては、運営規約の一部変更に係る趣旨をご理解賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ・資料請求

産業振興部 共済課
TEL 045-671-7412(受付時間:9:00-17:00)
FAX 045-671-7429
E-mail 

kyosai@yokohama-cci.or.jp