年金共済制度(拠出型企業年金保険)
横浜商工会議所の会員に提供する老後設計
年金共済制度の特色
- 1.脱退一時金
- 年金受給権取得前に脱退された場合でも、脱退一時金が受取れます。
- 2.予算に合わせ掛金額は自由
- 5口以上ならば何口でも自由に掛金額を決められます。(月払の場合) また、ご希望により、半年払による給付買増も可能です。
- 3.毎年増えつづける掛金
- 6年目から毎年基本年金月額が増加しますので、物価の変動にも対応できます。(年金額の増加は保証期間中)
- 4.年金開始期
- 満70歳になられたとき、または、加入10年以上経過し満60歳以上で脱退されたときに、年金の支払が開始されます。
- 5.年金コースは2つのコースから選択
- 年金開始時に、(1)10年確定年金または(2)15年保証終身年金のいずれかを自由に選択していただけます。
加入資格について
横浜商工会議所会員事業所の事業主・役員およびその従業員で、満15歳以上65歳未満の方。
ただし、現在健康で正常に勤務されている方とします。
掛金について
掛金のお申込み
- 掛金額
- 月 払:1口 1,000円で5口以上
半年払:1口 10,000円で3口以上- ※掛金には1口あたり30円(月払)、300円(半年払)の制度運営事務費が含まれています。
制度運営事務費を除いた残額(月払は1口あたり970円、半年払は1口あたり9,700円)を保険料として運用します。
- ※掛金には1口あたり30円(月払)、300円(半年払)の制度運営事務費が含まれています。
- お申し出により、増口ができます。
- 減口はお取扱いいたしません
- 次の事由に該当された場合に限り、月払掛金の一部、半年払の全部の払込中止のお取扱いをします。
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- (1)災害
- (2)疾病・障がい(親族の疾病・障がいおよび死亡を含む)
- (3)住宅の取得
- (4)教育(親族の教育も含む)
- (5)結婚(親族の結婚も含む)
- (6)債務の弁済
- (7)その他掛金の払込が困難な場合
- ※なお、払込中止口数分に対応する積立金は払出しせず、積み立てておきます。
ご注意
積立金が払込掛金の累計を下回る場合があります。
お申込みいただいた掛金は、制度運営事務費や遺族年金特約の保険料を差し引いて積み立てられ、所定の予定利率により運営されます。そのため、新規加入・増口から一定の期間は、積立金(脱退一時金)・遺族一時金が払込掛金の累計を下回ります。また、予定利率については将来変更されることがあります。
- ※将来の受取予想額につきましては、年金共済制度パンフレット(契約概要・注意喚起情報)の給付額試算表をご確認願います。
ただし将来のお受取額をお約束するものではありません。
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お申込みにあたっては、年金共済制度パンフレット(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容・給付額試算表の内容・掛金額等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。
お問い合わせ
- 産業振興部 共済課
- TEL 045-671-7412(受付時間:9:00-17:00)
- FAX 045-671-7429