マル経融資制度
マル経融資(小規模事業者経営改善資金融資)
- 1.商工会議所の経営指導を通じて融資の道が開けます。
- 2.安心して借入ができる国(日本政策金融公庫)の融資制度です。
- 3.担保も保証人もいりません。しかも、信用保証協会の保証も不要です。
融資対象
- 1.最近1年以上横浜市内で事業を営んでいること
- 2.常時使用する従業員数が20名以下(商業・サービス業は5人以下)であること
(宿泊業・娯楽業の従業員数は20名以下) - 3.所得税・法人税、事業税または都道府県民税もしくは市町村民税(均等割を含む)について、納期限の到来している税金を完納していること
- 4.横浜商工会議所の経営指導を一定期間受けていること
- 5.日本政策金融公庫の融資対象業種であること
※企業規模・事業内容によりお申し込みができない場合や借入金額等に制限がありますのでご了承願います。
融資内容
1.融資額
2,000万円以内
2.利率
1.25%(2024年4月1日現在)
融資利率は金融情勢により変わることがあります。詳しくは事務局へお問合せください。
3.返済期間
- 運転資金 7年以内
- 設備資金 10年以内
4.据置期間
- 運転資金 1年以内
- 設備資金 2年以内
※新型コロナウィルス感染症関連別枠もございます。
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1.要件
- Ⅰ.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高が前5年のいずれかの年と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方
- Ⅱ.債務負担が重くなっている方(債務償還年数13年以上)
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2.融資額
別枠1,000万円以内 -
3.利率額
0.75%(2024年4月1日現在)
※但し、当初3年間のみ適用。4年目以降は、一般のマル経融資と同様の金利が適用されます。 -
4.返済期間
運転資金 20年以内
設備資金 20年以内 -
5.据置期間
運転資金 5年以内
設備資金 5年以内
マル経融資による現貸決済(借替え)の取扱拡充について
次の要件を満たす日本政策金融公庫普通貸付等の既往取引債権に限り、マル経融資で現貸決済(借替え)することができます。
第三者保証人不要融資制度又は新創業融資制度を適用しているもの
必要書類
- 1.実印(法人の場合には個人の実印と両方)
- 2.決算書控・申告書控(いずれも2期分)
- 3.最近時の試算表(決算後6ヶ月を経過している場合)
- 4.納税を証明できる書類(所得・法人税、事業税、県市民税)
- 5.履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 6.見積書(設備資金の場合)
- 7.法人または代表者及び個人事業主の方が不動産を所有している場合は、土地・建物全部証明書(初回申込及び完済後5年以上の方。新たに不動産を購入された方、登記内容に変更があった方。)
※その他必要に応じ、上記以外の書類を提示願うことがあります
利用例
運転資金
- 商品の仕入(在庫の補充、新製品購入等)
- 資金繰り(買掛金決済、手形決済、賞与支払い、その他経費の支払等)
設備資金
- 店舗・工場等建築(老朽化した店舗・工場の増改築)
- 機械、車両、什器等の購入
お問い合わせ
横浜商工会議所 中小企業相談部
TEL:045-671-7459(受付時間:9:00-17:00)
東部支部担当課(中区・西区・鶴見区)
TEL:045-671-7519(受付時間:9:00-17:00)
西部支部担当課(保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・戸塚区・栄区・泉区)
TEL:045-671-7525(受付時間:9:00-17:00)
南部支部担当課(南区・港南区・磯子区・金沢区)
TEL:045-671-7529(受付時間:9:00-17:00)
北部支部担当課(神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区)
TEL:045-671-7538(受付時間:9:00-17:00)