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日本産の原産地の認定基準

わが国には、輸出物品についての原産地判定基準は存在しないことから、商工会議所では、原産地証明書における物品の原産地の判定においては、輸入物品に対する原産地の判定基準を準用しています。

輸入者は、物品の輸入申告時に原産地を申告しますが、その判定は以下の関税法施行令、関税法施行規則、関税法基本通達の規定により決めることとなっています。原産地如何によって、開発途上国に対する特恵関税制度(特別特恵関税や一般特恵関税)の便益を受けることができるかどうかも決まり関税率に影響します。

関税法施行令第4条の2第4項一には、「一の国又は地域において完全に生産された物品」(完全生産品)として、関税法施行規則第1条の5にその内容が指定されています。日本で獲れる鉱物資源や動植物、魚介類といったものが典型的なものです。

関税法施行令第4条の2第4項二には、「一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部として実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品」とされており、財務省令(関税法施行規則第1条の6)に具体的に規定されています。これによると、原則として、生産された物品の該当する定率法別表(関税番号)の項(HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System)上4桁)が、当該物品の原材料と該当する同別表の項(HSコード上4桁)と異なる加工又は製造となっています。完全生産品以外、つまり外国産の原料や材料を使用して生産された物品の場合に適用されるもので、多くの工業品などはこの実質加工品であることが必要です。国際的分業が発達している現在、製造工程が数カ国にわたって行われたり、数カ国で生産された部品から一つの物品が組み立てられたりといったケースが増えてきており、わが国ではこのような場合、上述の各規定をもとに、「生産が2カ国以上にわたる場合には、実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為を最後に行った国」を原産地としており、関税番号(HSコード)の変更をもって実質的変更が加えられたと判定します。

『関税法施行令』『関税法施行規則』『関税法基本通達』の抜粋版はこちらをご覧ください。