中小企業製造物責任制度対策協議会(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)
PL法(製造物責任法)の対策は万全ですか! |
PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度
※PL法は、メーカーが最終消費者に対し、商品の欠陥から生じた損害について、直接的に責任を負担することであり、主として消費者向けの大量生産商品についてメーカーの直接的な責任を認める法律です。
とくに、中小企業の場合、高額の賠償事故が発生すると企業経営に多大な影響を及ぼし、場合によっては企業の存続に関わる問題にも発展しかねます。このPL法施行によって、企業の経営者は経営安定化のため十分な賠償資力を確保する必要性が一層高まっており、このようなニーズに対応するために、より加入しやすいように設計されたのが中小企業PL保険制度です。
(1)制度に加入できる方
本制度に加入できる方、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、次の3団体のいずれかの
傘下団体に属する方に限られます。
● 3団体
日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会
● 中小企業者
| 業 種 | 資 本 金 従 業 員 数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 または 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 または 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 または 100人以下 |
| 製造業その他 | 3億円以下 または 300人以下 |
※ご注意※
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、
別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
(2)保険金お支払いの対象
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの訴訟費用等
(3)支払い限度額
5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ(自己負担額:1請求あたり3万円)
「食中毒・伝染病利益担保特約」のご案内
飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・伝染病の発生により営業が休止又は
阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・伝染病利益担保特約」をご契約することができます。
※
詳しくは取扱い代理店にお問合せください。
(4)募集期間・加入期間
| 募集期間 | 保険料振込締切 | 加入期間 | |
| 新規加入 更改加入 |
4月1日から |
5月31日まで |
7月1日午後4時から 翌年の7月1日午後4時まで |
5月31日までに保険料のお振込み(郵便局の受付局日附印が5月31日まで)があった場合に、7月1日からの加入期間となります。
| 募集期間 | 保険料振込締切 | 加入期間 | |
| 中途加入 | 6月1日以降 |
毎 月 末 日 |
保険料支払日の翌々月の初日午後4時 から翌年の7月1日午後4時まで |
商工会議所会員の中堅・大企業の皆様へ 全国商工会議所PL団体保険制度のご案内 |
● 加入対象
本制度の加入対象は、商工会議所に属する会員企業のうち、下表のとおり、
いわゆる中堅・大企業の皆様を原則とします。
| 業 種 | 条 件 |
| 小売業 | 資本金5,000万円超 かつ 従業員50人超 |
| サービス業 | 資本金5,000万円超 かつ 従業員100人超 |
| 卸売業 | 1億円超 かつ 従業員100人超 |
| 製造業その他 | 資本金 3億円超 かつ 従業員300人超 |
(注1)業種によっては、特有の免責条件が付帯される場合があります。
(注2)LPガス販売、航空機(部品)製造、旅館経営、税理士、クリーニング業者等、
本制度に加入できない業種がございますので、あらかじめご了承ください。
●支払い限度額
2億円、3億円、5億円の3タイプ(自己負担額:1請求あたり5万円)
※保険金のお支払い条件、ご加入手続き、告知・通知義務、その他この保険の詳しい内容は
取扱い代理店または保険会社にご照会ください。
詳しいパンフレットをご用意しておりますので、ご要望の方は下記担当までご連絡ください。
(お問合せ先) 事業推進部事業課 TEL 671−7471