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マレーシア向け中古建機等の製造時期の記載について

貿易関係証明ご利用者各位

2010年1月
横浜商工会議所 国際部

マレーシアでは、中古建機を含む輸入車両の台数を規制するAP(Approved Permit)と呼ばれる輸入許可の制度により、特に中古建機については製造後5年以内のものに限るという規制が設けられています。同国ではこれまで独自の判断により、貨物の製造時期を第三者による証明とするため、日本各地の商工会議所が発給する原産地証明書を利用してきました。
ところが、このAP制度で輸入許可を得る目的で、受給後の原産地証明書上に製造時期を追記するなどの偽造が多発したため、日本商工会議所とマレーシア政府(国際貿易産業省)との間で協議を重ねた結果、原産地証明書に記載できる内容が次の通り制限されることになりました。

(1)施行開始日

2010年1月1日

(2)制限される内容

従来、根拠資料を提示した場合は例外的に記載を認めていましたが、マレーシア政府側からの指示により、証明書上への製造時期の記載は一切できなくなりました。
証明書上に製造時期があると、証明書が改ざんされたものと見なされます。

(3)製造時期の証明を希望される場合

マレーシア政府指定様式の「商工会議所の確認付申請者誓約書」に認証します。
手続きは次の通りです。

手続きの流れ