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貿易関係証明とは?

商工会議所の貿易関係証明

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を半世紀以上にわたって発給してきております。これは、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所は、経済産業省の指導の下に公平かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たす必要があります。

商工会議所の証明発給権限

わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。
とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間80万件を超える貿易関係証明を発給しています。
わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の一つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。

商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

  1. 1. 荷為替信用状(L/C)で要求されている
  2. 2. 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
  3. 3. 領事査証取得のための必須条件とされている

商工会議所の証明と信用状・個別契約等との関係

商工会議所は、信用状(L/C: Letter of Credit)や企業同士等の個別契約の当事者ではありません。信用状で提示されている条件との一致書類の作成義務は「受益者」にあり、商工会議所等の公的第3者機関は信用状に拘束されません。国内法及び商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規定に準じない個々の取引に関する証明申請は、いかなる場合も受理されません。

全国統一の証明発給制度

商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を確保するために、1999年(平成11年)2月に日本商工会議所により「商工会議所貿易関係証明発給事務規則」が制定されました。これにより、同年10月1日以降、原産地証明書は偽造防止加工が施された商工会議所所定の用紙を使用することとなりました。誓約書や認証規程、罰則規程、証明発給に係わる審査基準等が全国統一されました。

厳正な証明発給体制を確保するために・・・

真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人・個人が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分にご理解いただき、真正な申請書類を作成し、証明を取得されますようお願いいたします。
虚偽の申告による証明の取得や証明済み書類の改ざん(無断訂正を含む)が行なわれた場合、商工会議所貿易関係証明罰則規程に基づき、登録の抹消や証明の発給停止等の厳しい罰則が適用されます。商工会議所の証明制度の趣旨を十分ご理解いただき、真正な証明書の取得と適正なご利用をお願いいたします。